2013-11-19 第185回国会 参議院 法務委員会 第6号
現在、刑事施設におきましては、被害者の生命や身体に重大な影響を及ぼした交通事犯を起こした受刑者、それから重大な交通違反を反復した受刑者に対しまして、交通違反や事故の原因等について考えさせることを通じまして、遵法精神、責任観念、人命尊重の精神等を涵養することを目的といたしまして交通安全指導という改善指導を実施しております。
現在、刑事施設におきましては、被害者の生命や身体に重大な影響を及ぼした交通事犯を起こした受刑者、それから重大な交通違反を反復した受刑者に対しまして、交通違反や事故の原因等について考えさせることを通じまして、遵法精神、責任観念、人命尊重の精神等を涵養することを目的といたしまして交通安全指導という改善指導を実施しております。
被害者の生命や身体に重大な影響を与える交通事故を起こした受刑者や重大な交通違反を反復した受刑者をその対象としておりまして、交通違反や事故の原因等について考えさせることを通じて、遵法精神とか責任観念、人命尊重の精神等を涵養することを目的として実施しております。
沿革になりますけれども、昭和二十年に選挙権年齢が二十五歳から二十歳に引き下げられておるんですけれども、そのときの堀切国務大臣の答弁では、満二十年に達しました青年は、民法上の行為能力を十分に持っておりますのみならず、国政参与の能力と責任観念とにおきましても欠くるところがないという説明がされておりまして、この答弁は国民投票法におきましても引用されておりまして、提案者からの説明では、このときの戦後間もないころの
その中身の中には、ただいたずらに聖戦の美名に隠れて国民的犠牲を閑却しというくだりや、あるいは、政府の首脳部に責任観念が欠けている、この発言が問題になったと言われて、いまだにこの議事録は回復をされていないということでございまして、これはぜひ回復していただきたいと思うんですが、いかがですか。
だから、この選挙権というのは、やっぱり共同体の主権者としての意思形成に参画する能力、責任能力、責任観念、今おっしゃっていましたけど、国政参与の能力ですか、これもだからいろんな考え方があっていいのではないかと。これは、ちょっと契約主体という考え方と若干違ってもいいのではないかなというふうに思うんですね。どういう考え方で選挙権の年齢を考えるべきかと。
教育、文化の普及状況、一般民度の向上、殊に戦時中におきましての社会経済的活動の実際にいたしまして、近年青年の知識、能力著しく向上し、満二十年に達しました青年は、民法上の行為能力を十分に持っておりますのみならず、国政参与の能力と責任観念とにおきましても欠くるところがないものと存ぜられると、このように理由が述べられているところでございます。
大分古い話ですが、昭和二十年に有権者の年齢を二十五歳から二十歳に引き下げた、その国会の議事録が私の手元にあるんですけれども、そこで当時の内務大臣が、「近時青年ノ知識能力著シク向上シ、満二十年ニ達シマシタ青年ハ、民法上ノ行為能力ヲ十分ニ持ツテ居リマスノミナラズ、国政参与ノ能力ト責任観念トニ於キマシテモ、欠クル所ガナイモノト存ゼラレルノデアリマス、」ということで、民法上の責任能力を持っているし、十分国政参加
このときに、衆議院選挙の改正法の提案理由説明におきましては、教育、文化の普及状況、一般民衆の向上、特に戦時中におきましての社会経済的活動の実際に徴しまして、近時青年の知識、能力著しく向上し、満二十年に達しました青年は、民法上の行為能力を十分に持っておりますのみならず、国政参与の能力と責任観念とにおきましても欠くるところはないものと存ぜられると理由は述べられております。
○政府参考人(鶴田六郎君) 交通事犯受刑者に対しては、特に遵法精神とか責任観念が欠けている者が多いわけですので、道義的な反省を促し、交通法規を守り、人命を尊重し、安全第一を信条とする社会人に育成することを目的として交通安全教育等を徹底して行ってきたわけですけれども、今回、こういう法改正がなされましたらば、今までの教育の実績を踏まえながら、改正の趣旨も勘案いたしまして、アルコールや薬物に依存する者等に
これらのうちで、特に交通事故を起こした関係者につきましては、その特性が類似するところもありますし、総じて遵法精神とかあるいは責任観念に欠けるところがありますので、これらの受刑者につきましては、できる限り指定された一定の刑務所に収容いたしまして、問題性に即した処遇を行っております。
したがって、事務の簡素化あるいは合理化等をあわせまして、公務員の公務の執行に対する高度の責任観念に基づくモラルの向上、戦意の高揚というのは不可欠の要件に相なってくる。
○国務大臣(海部俊樹君) 企業と人間関係の中で、やはり顧客関係を大切にしたいとか、あるいは企業の利益をどうしても優先させなければならぬとか、いろいろな側面があったろうと思いますけれども、要は私は、公平な社会の倫理というものを守らなければならないという規範に対する責任観念が欠落したのであのような結果が生まれたのではないか、今率直にそう思っております。
今日の国鉄の問題は、やっぱり経営スタッフが本当に責任観念を持って対応をしていただかなければならないのではないか。それがないとすれば、これは無責任体制だと私は思いますのですけれども、そういう意味からいたしまして、運輸大臣さらには国鉄総裁はそういう体制になっておると胸を張ってお答えしていただくことができるかどうか、お尋ねいたします。
そういう国鉄のいままでの、人事の面が行政機関の官僚機構そのままに運営してきた、したがって企業家的な責任観念というものがない、企業家であるという意識が足らなかったという点が根本の原因ではないかと私は思うわけでございます。
従業員に対しましては、さっき保全局長が申しましたように、やはり通信の秘密あるいはこういう犯罪というものに対する責任観念、モラルの問題の教育を徹底的にやっていくという両方からやっておりますが、これはやはり長い時間と努力というものが要るものでございまして、さっき申しましたような委員会もできておりますので、私ども納得のいくまでこの研究は続けていくつもりでございます。
責任観念がないところに一番問題がある。そういうものには貸さないことなんだよ。そういう危険に、最悪の事態に備えてそれぞれの営業をやっていくことが善良な管理者の義務じゃないですか。それを、貸しておいて、それに責任があるかないかの問題じゃない。そういう危険のあるものを貸したこと自身に、その責任観念がないところに問題があるということを私は言っているのですよ。その点からの出発点、もとの出発点が違うのです。
だけれども、いまのように地方自治体が、責任範囲がはっきりしないで、大体、案をつくったって、チェックする役所は上にあるというのだったら、やはり責任観念が生まれないと思うんですね。これは鶏と卵だと思いますが、地方自治体が不十分な点があるから、中央政府はなかなか任せ切れないということと、鶏と卵だと思いますが、しかし、基本はやはり責任の範囲、分野というものがはっきりしていない。
それは非常に放漫なところもあるし、責任観念が薄いところもあると思います。しかし、これはもっと国と地方自治体の責任範囲を明確にして、自前のお金を持たせて自主性を持たせる、そうすれば、私は地方自治体といえども一生懸命やると思います。
少なくとも刑罰適用能力がないとされるか、あるいは社会責任観念からいいまして加害者に違法意識がない場合である、だから責任を問い得ないのだ、責任を問い得ないから罰しない、これが現行刑法の立法のたてまえになっておるというふうに理解せざるを得ないのであります。
したがいまして、任用に当たっては、私が先ほど来申し上げておりますとおりに、二十五歳からその資格はあるということでありますが、たまたま佐藤和也なる者は二十六歳で局長に任用されましたが、資格だけであって、任用するしないは地方郵政局長の判断でございますから、私は年齢にのみこだわりませんけれども、教養、また社会的融和性、また責任観念の問題、またいろいろな問題での自覚の程度といったものを今後総合いたしまして、
運輸省がやはり厚生省とともに、同じような責任観念を持ってこれはやるべき問題だと思うんですよ。 次の問題に移ります。